投稿者「大森正治」のアーカイブ

「解釈改憲反対~革新懇ひとことメッセージ~」から

「全国革新懇ニュース」に、今さまざまな著名人がメッセージを寄せています。(※全国革新懇=平和・民主・革新の日本をめざす全国の会)

安倍首相は、憲法9条を解釈改憲によって実質的になきものにしようとしています。つまり、それは日本を『戦争ができる国=自衛隊員が紛争地で殺したり殺されたりできる国』にしようとすることです。

それに対して、多くの著名人が反対の声をあげています。下記に紹介するのは、その一部です。

題して 政府は勝手な解釈で憲法ををなきものにしてはなりません  ※見出しのみの紹介(敬称略)

ジェームス三木(脚本家):勇気ある憲法

瀬戸内寂聴(作家・僧侶):再び戦争への改憲

宇都宮健児(前日弁連会長):手をつなぐとき  ※平和憲法を守るため、政治的・イデオロギー                            的立場を超えて

村田光平(元スイス駐日大使):テロ対象国になる

富山和子(立正大名誉教授):もう一度、お辞めになって  ※安倍さん、あなたのすることなすこと地獄への道

石川文博(報道カメラマン):沖縄に戦争の危険

米倉斉加年(俳優):戦争は死だ  ※戦争するために憲法を変更してはならない

孫崎 亨(評論家):民主主義の根本を犯す

ビル・トッテン(会社経営者):憲法の破壊だ

使い慣れたパソコンが破損! 新パソコンに四苦八苦中

一体型のパソコンを、掃除しているとき倒してしまい液晶画面が破損。画面の一部が見えなくなりましたが、何とか使えるので、そのまま1カ月ほど使っていました。24日、会議にDVDを使うため車の座席に伏せて移動したら、それが失敗でした。そのあとパソコンを開いたら、画面のほとんどが見えなくなっていました。液晶画面が漏れ広がったためのようです。完全にアウト。使えなくなってしまいました。

仕方ありません。新パソコンを買うしか。思わぬ大出費です。我が家の家計には痛いのですが、やむをえません。今やパソコンなしでは活動できないのですから。現代人にとって、パソコンは必需品だということを再認識した次第です。

というわけで、いま新パソコンで初めてブログ作成中です。メカに弱い私ですが、初期セットアップも何とか自力でやり、インターネットにつなぐこともできました。しかし、ワードやエクセルなどのソフトをまだインストールできずにいます。メールもまだです。まるで、新築したものの生活必需品がそろっておらず、生活に不自由しているような状態です。

古いパソコンののデータは無傷で生きているので、これを取り出してもらわねばなりません。専門の会社に頼んだら、云万円かかるといいます・・・ あゝア

「専決処分」の”乱発”?

「専決処分」、 議員になって初めて知った言葉(議会用語)です。首長の権限は強力ですが、議会の議決がなけらねば、首長は予算を執行することはできません。

専決処分=議会の権限に属する事項について、首長が議会に代わって意思決定を行うこと。 専決処分をすれば、議会が議決したのと同じ法的効果が発生する。

こう「議員必携」には書いてあります。ですから、専決処分を行う場合には要件があります。一般的な要件は、「議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」 です。

首長の専決処分の権限は、地方自治法に規定してありますが、だからと言って、乱発することは決して許されることではありません。

本日、大山町議会の臨時議会が開かれました。15議案のうち11議案が専決処分の承認を求めるものでした。3月31日付で専決処分をしたものです。この中には、専決処分はごもっともと思える議案2件もありましたが、あとは平成25年度一般会計補正予算をはじめ特別会計の補正予算でした。

実に9議案が予算関係の専決処分の議案でした。専決処分では、以前、阿久根市長がこれを乱発して問題になりました。大山町の場合、決して悪意があったわけではありませんが、専決処分が多すぎます。そのうえ、専決処分が必要でないような議案があります。この点を問題にしました。

町長はあまり意に介してないようでしたが、専決処分のあり方をもう一度確認し、見直しをてほしいものです。

桜の競演は続く

先週頃から咲き誇ってきた桜も、そろそろ終演を迎えようとしています。しかし、大山町大山地区にある桜はまだ見頃です。紹介します。

まず、豊房の桜並木です.

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そして、妙玄寺(坊領ぼうりょう)の枝垂桜2種類です。

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正に花の季節

大山町はいま桜がどことも満開です。今週いっぱいは十分楽しめそうです。

我が家も今いろいろな花が、次々と咲いてきました。

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最初に咲いたのはパンジー、ビオラ、スイセン、そして、サクラソウ、3日ほど前からはシャクナゲが咲きだしました。八重のツバキも咲き始めましたが、例年より早く咲きそうなのがツツジとシバザクラです。どちらも確か5月の連休頃に咲いていたと思うのですが、ツツジは間もなく開花、シバザクラはつぼみが膨らんで色づいてきました。

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疲れた目を癒してくれる花たちです。

 

名和拠点保育園の開所式に出席

大山町内3つ目、計画された最後の拠点保育所である「名和さくらの丘保育園」が完成し、きょうが開園式と入園式。名和地区の3保育所が統合されたものである。園児数は約110名。

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施設は新しくて快適な感じがするが、なにせ大人数だけに、園児たちは落ち着いた環境で保育されるだろうか、いささか心配な面がる。

その点は、保育士の人材で克服してほしいものだ。ただ大山町の非正規保育士は6割以上あり、これも大きな課題である。やはり、保育さんは正規雇用にすべきである。それが保育士としての誇りとやる気につながり、いい保育の実現になる。器は充実したのだから、次は保育士の正規雇用率を高めることが、行政には問われている。

 

田植えの準備 その1…耕耘

午前中は、新聞配達の後、党の会議に出席。帰ってすぐに田んぼの畔直し。

午後は、田んぼの耕耘。先日、肥料を散布したが、他の活動でなかなか耕耘ができなかったので、きょうが春の耕耘初日。やっと本職の仕事をすることができた。

27a の田を2時間、16aの田を1時間ほどかけて、結局2枚の田を耕耘することができた。もう少しというところで雨が降ってきたが、それほどの雨でなくてよかった。3分の1を終えたことになる。何とか今週のうちに、耕耘を完了してしまいたいが・・・

 

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午前中の会議は、選挙関係。米子市議選が6月。日本共産党の3議席を何としても守る、そのために、松本松子さんに代わって出馬を予定している若い候補者、坂口 亮(りょう)氏の当選を果たさなければならない。

これからさらに忙しくなる。

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消費税増税中止の新聞折り込みビラに早速反応あり

日本共産党大山町委員会では、「明るい大山」3月号外として今日、消費税増税ストップの署名入りビラを新聞折り込みしました。

今朝、早速町内の方から電話があり、「署名を届けたいけど、どうすればいいか」と。受け取りに伺いますと言うと、「まだ空欄があるので、埋めるようにします」と、うれしい電話でした。

こんなに反応が早いとは意外でした。消費税増税に憤懣やるかたなしのところに、増税中止を求める署名が来たものだから、「よっしゃあ!」ということだったようです。

「8・5・3、黙っていたら10%を許します」

4月1日からの増税ストップの声を上げることが、10%増税への歯止めにつながります。

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春は桜から、農家の春は稲作準備から

大山には残雪がまだいっぱい。その麓で稲作準備を始めました。

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5月の田植えに向けて、まず、田んぼへ肥料まき。そして、トラクターで耕耘。

今日は、元肥と土壌改良を兼ねた化学肥料をまきました。1.2haあまりの田んぼに1袋20㎏の肥料を12袋、一気にまきました。雨が降る前にまくことができ、一安心です。

これから、大山山麓の田んぼは農作業で賑わい(?)ます。

討論なしで不採択とは!? 3月議会最終日

昨日25日は午前中、大山保育所の卒所式に出席。5歳児の14人が卒所をしました。保育所らしい式でした。いろいろな歌を歌う場面が多かったのですが、中には手話を交えての歌もありました。保育所の式には、「日の丸・君が代」がないのでほっとします。

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午後は本会議へ。3月議会の最終日。各議案、請願・陳情の討論採決が行われました。

議案では、一般会計、住宅新築資金等貸付特別会計、国民健康保険特別会計などに反対しました。請願、陳情は、常任委員会では採択だったものの、本会議ではひっくり返される恐れがあったので、賛成討論の準備をしっかりして臨んだのですが、・・・

「特定秘密法の廃止を求める請願」も、「原子炉の再稼働に反対し、原子力に頼らないエネルギー政策への転換を求める陳情」も、反対討論がなく、議長は「討論なしと認め、これから採決に移ります」と宣告。そして、どちらも討論なしで採決へ。結果は、どちらも7:8で不採択に。反対討論もせずに、不採択にしてしまうとは、反対者は情けない話です。議員の質が問われます。

準備した賛成討論の原稿が日の目の目を見ないまま徒労に終わるのは悔しいので、討論原稿を掲載します。

賛成討論

                                            2014.3.25 3月議会

「特定秘密の保護に関する法律」(秘密保護法)の廃止を求める請願書

  「特定秘密の保護に関する法律」(秘密保護法)の廃止を求める請願に賛成討論をします。

 昨年126日深夜、成立が強行された特定秘密保護法は、1週間後の13日に公布されました。今その実施に向けた作業が政府内部では行われているようですが、成立後も、今年に入ってからも廃止に向けた様々な国民的な行動が行われています。秘密保護法は憲法違反という違憲性を求めて提訴した弁護士の動向もその一つです。

 成立後も廃止の世論が継続しているのは、この秘密保護法が国民にとっていかに危険な法律かということがいよいよ明らかになってきているからであります。

 秘密保護法の危険性は、請願趣旨に端的に示されていますが、ここでもその問題点を指摘しておきたいと思います。

 秘密保護法は、「何が秘密かも秘密」にされるため、「秘密」と知らないまま「秘密」に近づけば、報道機関や一般国民までもが厳しく処罰されます。そうなれば、取材・報道の自由が奪われ、国民の「知る権利」がなくなってしまいます。例えば、原発や米軍基地などに関する情報も知らされなくなります。情報公開は、民主主義社会においては基本中の基本です。政府の判断で都合の悪い情報が秘密にされれば、日本の民主主義は破壊されてしまうことになります。

 また、この法律には「適性評価」の条文がありますが、これは、秘密を取り扱う公務員・民間人だけでなく、その家族や同居人にまで様々な個人情報が調査されます。つまり、思想信条の自由やプライバシー権が侵害されるという基本的人権にかかわる重大な問題が起こってきます。

 そして、国権の最高機関である国会の国政調査権や国会議員の質問権が侵されることも重大です。そうなれば、外交、防衛に関する重要事項が論議できなくなり、国会の役割が全く形骸化されてしまいます。

 秘密保護法は、その他にもいろいろ構造的な問題点をもった法律です。

  さらに重大なことは、秘密保護法の必要性についてです。

  この法律は、国民の知る権利を制約し、公開されるべき情報を国の行政機関が独占しようとするものですから、法律の必要性については、よほど説得的なものでなけらねばなりません。しかし、第1条にあるこの法律の目的は、抽象的・観念的なものであり説得的なものとなっていません。

  日本はスパイ天国だということが言われたり、この法律の目的の中に「安全保障に関する情報の漏えいの危険性の懸念」と記述されたりしていますが、これを裏付ける具体的な事実は存在していません。日本は、これまで秘密法制を持たないままで、さまざまな国際活動を展開してきましたが、軍事情報などの「漏えいの危険性」が現実のものとなり、それによって「我が国及び国民の安全」が侵害されたことなど全くなかったわけです。安倍首相も国会答弁で「外国との情報の共有」とか「国家安全保障会議の審議をより効果的に行う」などと、抽象的な理由を繰り返し述べるだけで、情報漏えいの危険性に関する具体的な事実を挙げることはできなかったと言います。

 では、政府にとって、秘密保護法はなぜ必要なのでしょうか?

 それは、国家安全保障会議(日本版NSC)を通じてアメリカと軍事情報を共有し、アメリカ軍と共同で軍事行動を展開したいがためです。そのことは、今、安倍首相が憲法解釈の変更によって、「集団的自衛権」の行使容認に前のめりになっていることから明らかであります。

 秘密保護法が登場したのは、「情報の漏えいの危険性」が生じたためでも、「我が国及び国民の安全」が危うくなったためでもなく、アメリカとの軍事同盟をさらに強化したいという理由のためです。

 秘密保護法の制定や「集団的自衛権」の行使容認によって、日本を再び軍事行動つまり戦争ができる国にしようとする安倍内閣の意図には、憲法9条を有する国民として断固反対しなければなりません。

 だからこそ、秘密保護法が施行される前に、その廃止が求められているのです。

 以上、賛成討論とします。