「専決処分」の”乱発”?

「専決処分」、 議員になって初めて知った言葉(議会用語)です。首長の権限は強力ですが、議会の議決がなけらねば、首長は予算を執行することはできません。

専決処分=議会の権限に属する事項について、首長が議会に代わって意思決定を行うこと。 専決処分をすれば、議会が議決したのと同じ法的効果が発生する。

こう「議員必携」には書いてあります。ですから、専決処分を行う場合には要件があります。一般的な要件は、「議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」 です。

首長の専決処分の権限は、地方自治法に規定してありますが、だからと言って、乱発することは決して許されることではありません。

本日、大山町議会の臨時議会が開かれました。15議案のうち11議案が専決処分の承認を求めるものでした。3月31日付で専決処分をしたものです。この中には、専決処分はごもっともと思える議案2件もありましたが、あとは平成25年度一般会計補正予算をはじめ特別会計の補正予算でした。

実に9議案が予算関係の専決処分の議案でした。専決処分では、以前、阿久根市長がこれを乱発して問題になりました。大山町の場合、決して悪意があったわけではありませんが、専決処分が多すぎます。そのうえ、専決処分が必要でないような議案があります。この点を問題にしました。

町長はあまり意に介してないようでしたが、専決処分のあり方をもう一度確認し、見直しをてほしいものです。