大山町議会12・13・17日は、H24年度決算を審査する特別委員会と、補正予算について質疑する常任委員会です。関係する担当課長からの説明、質疑しながらの審査、質疑です。私が所属する総務常任委員会の担当課は、(12日)総務課・企画情報課、(本日13日)税務課・地籍調査課・人権推進課、(17日)大山・中山支所総合窓口課です。
今日13日に審査した税務課関係では、税の徴収、滞納対策が主たる内容。最後に、質疑し討論したのが2つのパブリックコメントについて。 ①「町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例」の制定について ②「国民健康保険税条例の一部改正」について
①「町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例」の制定について・・・その内容は→
町税等 = 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(国保税)
対象 = 町税等の滞納者で、納付督励しても納付や分納制約に応じないなど誠意のない者
制限する行政サービス = 町の嘱託・臨時職員の採用、住宅用ソーラーの補助、チャイルドシート購入 費の補助、不妊治療の助成、敬老祝い金、タクシー助成制度、住宅リフォーム助成、延長保育、放課後児童クラブ、スポーツ大会等の派遣費の助成、など36項目
税務課長:「滞納に対する姿勢を示すのが制定する理由」 「条例化の例は県内にはない。北海道など全国にはある。」
みなさんはどうお考えですか?
私は、罰則による徴税の強化であって、平たく言えば脅しによる徴税強化だと思います。こんな条例を県下のトップを切って作るべきではありません。
徴税は、町民だれもが納得できる方法を工夫すべきです。それこそが職務のやりがいというものです。
②「国民健康保険税条例の一部改正」について
改正内容 = 国保税の普通徴収の納期を、現在の4期から8期にする
町民にとって歓迎すべき内容のものまで、パブリックコメントを求める必要があるのでしょうか。
みなさん、いかがお考えでしょうか。